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年収の壁・支援強化パッケージにおける取扱いについて

2024年01月15日

 今般、被扶養者の「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細について、厚生労働省から具体的な手続等が通知(令和5年10月20日付・12月25日付)されましたので、当健康保険組合の対応について、以下の通りご連絡いたします。

 

1.事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

 健康保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入(年金を含む)が130万円未満(60歳以上および障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件となっています。今回の措置は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動があり、直近の収入に基づく年収見込みが130万円以上となる場合は、通常提出する書類と併せて、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することにより、当健保組合にて一時的な収入変動と認められた場合、被扶養者として新規および継続加入が可能となります。(連続2年間まで)

 なお、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

※詳細については、添付資料①事業主の証明による被扶養者認定Q&Aをご確認ください

 

2.適用開始日について

 厚生労働省通達発出日(令和5年10月20日)以降に当健保組合にて確認する「被扶養者認定」および「被扶養者の資格確認調査」において、上記の取扱いを希望される場合には、他の提出書類と併せて、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明(添付資料②厚労省指定様式)を提出してください。

※通達発出日前の扶養認定および被扶養者に係る収入確認については遡及しません。

 

3.留意事項

 被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととしており、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を用いて、確認時点からの今後1年間の収入見込みが130万円以上となるかどうかを総合的に判断することになります。その他、認定のために必要な書類を追加で提出していただくこともありますので、申請前に健保組合にお問合せください。

 

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