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健康保険のしくみ
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健康保険の給付

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。

年齢別の給付割合

病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。

義務教育就学前 8割
義務教育就学後~69歳 7割
70歳~74歳 8割・現役並み所得者(*1)は7割
75歳以上 9割・一定以上所得のある方(*2)は8割・現役並み所得者は7割
  • (*1)現役並み所得者とは70歳以上の被保険者(本人)のうち、標準報酬月額が28万円以上の方とその70歳以上の被扶養者(家族)です。現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額未満の方は、負担割合軽減の対象となる場合があります。
  • (*2)一定以上の所得のある方とは、課税所得28万円以上かつ年収が単身世帯(同一世帯に後期高齢者医療の被保険者が1人)で200万円以上、高齢者複数世帯で合計320万円以上の方です。

現物給付と現金給付

保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。

法定給付と付加給付

健康保険法で決められている給付が法定給付で、全国健康保険協会でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。

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