マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、現行の健康保険証は2024年12月2日に廃止(新規・再発行終了)され、
医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)で行う
仕組みとなります。(※)
このため、厚生労働省からの通達に基づき、本年10月にすべての加入者(被保険者・被扶養者)様に対し、「資格情報のお知
らせ」を送付する予定です。これは、健康保険組合で登録している資格情報(個人番号の下4桁を含む)をお知らせし、ご自身で
情報の正確性をご確認いただき、加入者の皆様に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを目的として
います。
マイナ保険証については、ほとんどの医療機関・薬局で利用できる状況になっており、保険証の利用登録がお済みでない場合は、
添付のリーフレットを参考に早めに利用登録をお願いいたします。また、すでにマイナンバーカードの保険証利用登録を行ってい
る場合は、医療機関等を受診する際には、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
※経過措置として、発行済みの健康保険証は廃止日から最長1年間(2025年12月1日まで)使用することができます。
(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、資格を喪失した場合は失効します。)
なお、マイナンバーカードを保有していない方、およびマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等につい
ては、今後、健康保険組合が発行する「資格確認書」(従来の保険証にかわるもの)を用いて医療機関等を受診することができ
る予定です。
<添付ファイル> マイナ保険証の利用について