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ライフシーン編
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75歳になったとき

後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。

75歳以上の一部負担
区 分 一部
負担
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並
所得者
現役並Ⅲ
課税所得690万円以上
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並Ⅱ
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並Ⅰ
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一定以上
所得のある方
一般Ⅱ
課税所得28万円以上かつ
年収200万円以上(*1)
2割 18,000円(*3)
(年間上限<前年8月~7月>
 144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
一般所得者 一般Ⅰ
課税所得28万円以上かつ
年収200万円未満(*2)
1割
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円
市町村民税非課税者で
所得が一定基準に満たない場合等
15,000円
  • ※〔 〕内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
  • (*1)後期高齢者複数世帯の場合、年収合計320万円以上
  • (*2)後期高齢者複数世帯の場合、年収合計320万円未満
  • (*3)外来医療の窓口負担割合が2割となる方について、2022年10月1日から2025年9月30日までの間は、急激な自己負担額の増加を抑えるため、1ヵ月分の負担増が最大3,000円となるように、窓口負担上限額は「1割負担+3,000円」または「18,000円」のいずれか低い額となります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、事前に登録されている金融機関口座へ後日払い戻されます。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

「現役並Ⅱ」・「現役並Ⅰ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい場合、「限度額適用認定証」の提示が必要になります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に認定証の交付を申請してください。
「現役並Ⅲ」・「一般Ⅱ」・「一般Ⅰ」区分の方は、「後期高齢者医療被保険者証」の提示により、自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。

詳しくは、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

保険料

保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は平成29年度7割軽減、平成30年度5割軽減、平成31年度以降は資格取得後2年間のみ5割軽減となります。

費用負担

制度を運営する財源として、健康保険組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が1割となります。

被保険者の資格を失ったときの手続き

必要書類
  • 健康保険被保険者証
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
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