出産で仕事を休むとき
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
出産手当金
出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
法定給付
出産のため仕事を休み、 給料等がもらえなかったとき |
出産の日以前42日 ※双児以上の場合は98日 |
【出産手当金】 休業1日につき [支給を始める日の属する月以前の直近12ヵ月間の 標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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出産の日後56日 | 【出産手当金】 休業1日につき [支給を始める日の属する月以前の直近12ヵ月間の 標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
- ※出産の日は「出産の日以前」になります。
手続き
もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。 - 産前産後および育児休業期間中の保険料免除
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産前産後および育児休業期間中(出生時育児休業を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく事業主負担分についても、休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
ただし、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上*育児休業等を取得した場合にも免除されます。
なお、賞与にかかる保険料は、連続して1ヵ月を超える(暦日で判定)育児休業等を取得した場合に限り免除されます。*同月内に取得した育児休業等(出生時育児休業を含む)は、合算して育児休業等期間の算定に含まれます。